2014年8月9日改正

(目的)
第1条
この規則は、定款第57条の規定に従い、この法人の業務執行のため支部を設置しその必要な事項を定め、もってこの法人の目的に寄与することを目的とする。

(支部の目的)
第2条
支部は、地方におけるこの法人の業務を行うことを目的とする。

(支部の設置)
第3条
この法人は、全国を次の8ブロックに分け、それぞれに支部を設置する。
北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国・四国、九州

(支部役員)
第4条
各支部は、次の役員を置く。

(1) 支部長1名
(2) 事務局長1名
(3) その他、支部が定める役員

2 支部長は、理事の中から理事会で選任される。
3 支部長を除く役員については、支部長が選任する。

(業務)
第5条
各支部は、理事会が決定する業務計画に基づき、この法人の業務を執行する。
2 支部の業務は、理事たる支部長の責任において行う。
3 支部の業務の決定については、各支部が別に定める。

(会計)
第6条
各支部は、法が定める原則に従い会計を行う。
2 各支部は、理事会が決定した期日までに、会計報告を行う義務を負う。

附則
1 この規則は、設立総会及び理事会での承認をもって、任意団体たる全国教室ディベート連盟にも適用される。
2 第3条に定めるブロック分けは、以下を除き任意団体たる全国教室ディベート連盟のものを準用する。
(1) 北信越ブロックに含まれていた長野県・新潟県を関東ブロックに移し、北信越を北陸に、関東を関東甲信越に改める。
(2) 関東ブロックに含まれていた静岡県を東海ブロックに移す。