2008年3月20日制定

2008年3月20日制定

(目的)
第1条
この規則は、定款第 57 条の規定に従い、この法人の業務執行のため専門委員会を設置し、その必要な事項を定め、もってこの法人の目的に寄与することを目的とする。

(専門委員会の目的)
第2条
 専門委員会は、理事会より委嘱された専門性の高い課題を遂行することを目的とする。

(専門委員会の設置)
第3条
この法人に、以下の専門委員会を置く。

(1) 試合運営委員会
全国中学・高校ディベート選手権のルール、審判等に関する課題を遂行する。

(2) 大会運営委員会
全国中学・高校ディベート選手権全国大会の運営全般に関する課題を遂行する。

(3) 論題検討委員会
全国中学・高校ディベート選手権の論題に関する課題を遂行する。

(専門委員会の構成)
第4条
各専門委員会は、次の者によって構成される。

(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 委員

2 委員長は、理事の中から理事会で選任される。
3 副委員長及び委員については委員長が選任し、常任理事会の承認を得る。
4 委員長、副委員長、及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、交代もしくは補充によって選任された者の任期は前任もしくは他の者の任期満了までとする。

(会議)
第5条
専門委員会の会議は、委員長によって招集される。その他、会議に必要な事項は各専門委員会が定める。

(経費)
第6条
専門委員会の経費は、理事会が決定した予算に基づいて支出される。

(その他)
第7条
各委員会の活動に関して必要な事項は、常任理事会と当該専門委員会委員長とが必要に応じて協議し、互いの協力のもとに進める。

付則

第4条第4項の規定にかかわらず、2008 年 3 月 20 日時点の委員長、副委員長、及び委員の任期は、2008年8月31日までとする。