ディベート甲子園ガイドライン

2005年03月06日制定
2006年01月21日改正
2007年02月24日改正
2019年02月25日改正

ディベート甲子園の試合は、「全国中学高校ディベート選手権ルール」にもとづいて行われます。
このガイドラインは、ルールには定めていないことで、選手の皆さんに連盟が推奨する事項を示すものです。

1. コミュニケーション

選手は、発言内容を審判・聴衆・相手チームにわかりやすく伝えるようにしましょう。
発言内容がどんなに優れたものであっても、審判が発言内容を適切に理解できなければ判定に考慮されません。
わかりやすく伝えるため、以下に具体的な留意点を示します。

  1. 話し方
    選手は、明瞭な発音、適切な速度などを心がけ、十分な声量でスピーチを行いましょう。日頃、滑舌をよくするための練習を心がけましょう。
  2. スピーチの構成
    例えばナンバリング・ラベリング・サインポスティングなどの手法があります。
    ナンバリングとは、それぞれの議論に番号を付けその区切りと数を明確にすることです。
    ラベリングとは、それぞれの議論にその内容を端的に表す見出し(ラベル)を付けることです。
    サインポスティングとは、これから話す内容がどの論点に対するものであるのかを、論点の番号や見出しを用いて示すものです。
    選手は、ナンバリング・ラベリング・サインポスティングを適切に行い、わかりやすいスピーチを行いましょう。
  3. スピーチの姿勢
    原稿ばかりを見るのではなく、顔を上げて、審判・聴衆に伝わっているかを適宜確認しながらスピーチを行うようにしましょう。
  4. スピーチの速度
    聞きやすいスピーチの速度は、およそ1分間に350~400字程度といわれています。
    400字程度を目安に、練習をしておきましょう。

2. メリット・デメリットの数

根拠を十分に述べず主張だけを述べても、ディベートでは意味がありません。限られた時間の中で立証するのですから、メリット・デメリットの数は1つか2つにするようにしましょう。
判定では、メリット・デメリットの数ではなく立証されたメリット・デメリットの大きさが問われます。

3. 立論の構成例

立論は、わかりやすく構成を工夫してください。
参考のために、構成例を示します。なお、論題・付帯文は立論中で改めて述べる必要はありません。

[肯定側立論の構成例1]
メリットは~です。(ラベルで示します)
プランを実施すると~というメリットが発生します。
そのメリットは極めて重要なものです。
現状のままプランを取らなければこのメリットは発生しません。

[肯定側立論の構成例2]
メリットは~です。(ラベルで示します) 現状のままでは解決が難しい~という問題があります。
その問題は極めて深刻な問題です。
そこで、以下のプランを提案します。 このプランによって、問題は解決されます。 

[否定側立論の例]
デメリットは~です。(ラベルで示します)
プランを実施すると~というデメリットが発生します。
そのデメリットは極めて深刻なものです。
現状のままプランを取らなければこのデメリットは発生しません。

論題に関連した補足 ― 付帯文および論題解説の位置づけ ―

論題の付帯文は、論題の一部であり、議論を拘束するものです。

論題解説(論題の背景と予想される議論の解説)は、中学生高校生が、論題発表後速やかに、資料の調査、議論の構築などディベートの準備にとりかかれるように、論題の解釈や想定されるいくつかの議論について解説しています。

論題解説が、論題の解釈や議論の範囲を制限するものではありません。全国の参加者が半年間、様々なアイディアを出し工夫を凝らして議論を構築することが奨励されます。

ルール関連通達

ディベート甲子園ルールに関して、より詳しい主旨の説明や大会における取り扱いを周知するための通達です。
選手や引率の先生方、ジャッジの皆様も、ぜひご一読の上、大会に臨んで下さい。

外国語で書かれた証拠資料の取り扱いについて

2024年2月2日掲載

昨今、DeepLやChatGPT等の生成系AIの発展に伴い、誰でも比較的簡単に外国語で書かれた文章を日本語に翻訳することができるようになりました。このような状況を踏まえ、外国語で書かれた証拠資料の取り扱いについて、連盟としての指針を示します。

電子機器の使用について (2024年)

2024年2月2日掲載

2020年にも一度通達を発表していますが、近年もまだ試合中の電子機器の扱いについて、ルールの理解が浸透していない状況が散見されますので、あらためてディベート甲子園における取り扱いを通達いたします。

ルール・大会要綱の改正、および、オンライン開催時の附則の新設について (2022年2月)

全国中学・高校ディベート選手権ルール」「全国中学・高校ディベート選手権大会要綱」を改正し、さらに「附則:全国中学・高校ディベート選手権 オンライン開催時のルール」を新設しました。
それぞれの内容とその趣旨については以下の資料をご覧ください。

証拠資料の引用に関する注意喚起 (2021年3月版)

2021年3月15日掲載

これまでも証拠資料の適切な引用方法について注意喚起をしてきましたが、昨年開催された立論グランプリ 2020 の中で、証拠資料の引用方法が不適切な例が散見されました。
本稿は、立論グランプリ 2020 で見られた不適切な引用方法を例に、選手及び指導者の皆様に改めて注意喚起を行うものです。

電子機器の使用について

2020年2月25日掲載

近年、パソコンやスマートホンを試合中に使用する選手が多くみられるようになりました。それに伴い、試合中の電子機器の扱いについて、選手や学校によってルールの理解が異なるために、トラブルも報告されています。

本通達では、試合中の電子機器の取扱いに関するルールについて、選手の皆様に対して、連盟としての見解を示します。

証拠資料の引用について

2018年7月22日掲載

先日行われた地区予選において、不適切な証拠資料の引用がなされていたとの報告がありました。
このような引用をした場合、「元の文意を変えるような不適切な省略をした」ものとして、審判団の判断で敗戦とされる場合があります。(全国中学・高校ディベート選手権ルール細則C第1条6号)。
選手の皆様におかれましては、このような不適切な引用をすることがないよう、今一度、試合で引用する予定の資料を見直していただきたく思います。

証拠資料の引用に関する注意喚起(2017改訂版)

2017年6月25日掲載

2014年に発表した「証拠資料の引用に関する注意喚起」について、ルール改正に伴う変更と近年の事例を新たに加えた改訂版を作成しました。
本稿の内容をよく確認し、適切な方法で証拠資料を引用するように努めてください。

2015年ルール改正に関する解説

2015年2月25日掲載

今回のルール改正では、ディベート甲子園ルール細則B(証拠資料に関する細則)と、細則C(反則に関する細則)について改正が行なわれました。そのうち、特に重要である 細則B(証拠資料に関する細則)についての解説を行ないます。

※2/26追記 誤字を修正するためファイルを差し替えました

証拠資料の引用に関する注意喚起

2014年11月19日掲載

ディベート甲子園では、自分たちの主張を強化するために文献等を「証拠資料」として引用することができます。
証拠資料を用いることで、様々なデータや客観的分析に基づいた議論を行うことは、ディベートを学ぶ意義の中でも特に重要な要素の一つです。

ですが、残念ながら本年開催された第19回ディベート甲子園の中で、前掲のような資料の適切な取り扱い方法が十分理解されていない様子が散見されました。
引用の方法が不適切であることは、その資料の信憑性を失わせ、自分たちの主張の評価を下げるのみならず、悪質なものは反則処分の対象にもなり得る重大な問題です。

そこで本稿では、実際の試合で行われた証拠資料の引用を事例毎に解説し、それぞれがどのように扱われるべきかについて述べ、今後は適切な扱いが徹底されるよう、選手ならびに指導者の皆様にあらためて注意喚起を行います。

準備時間の使い方 について

2014年6月1日掲載

ディベートの試合でいいスピーチをするためには、試合中の準備時間の使い方が重要になります。
この、準備時間の使い方について、注意してほしい点を説明します。

不適切な引用に注意しましょう!

2010年7月掲載

第15回大会の高校論題「安楽死」で多用される証拠資料の一つとして、 チャールズ・マッカーン著『医師はなぜ安楽死に手を貸すのか』があります。

多発性硬化症の一部の患者や、とりわけ筋萎縮性側索硬化症の患者は 安楽死に関心を寄せている。末期患者の多くはこう述べている。 『こんな状態になるとわかっていたら、とっくに自殺していたのに。』 自分が苦況に立たされていることに気づいたときには、 自殺することもままならない身体になっているというわけだ。」

この文章をこのまま読めば、ある特定の疾患に関する 末期患者の状況を述べた文章であるということが分かります。
しかし、この冒頭の赤文字の文章を省略してしまうとどうでしょう。

「末期患者の多くはこう述べている。 『こんな状態になるとわかっていたら、とっくに自殺していたのに。』 自分が苦況に立たされていることに気づいたときには、 自殺することもままならない身体になっているというわけだ。」

あたかも末期患者の一般的な状況を述べているように読めてしまいます。
このように、証拠資料の一部分を省略することで、 元の文意を改変することは、ルールで明確に禁止されており、 最悪の場合、反則負けの処分が下されることになります。

細則B(証拠資料に関する細則)
6.文章を改変して引用したり,元の文意を変えるような不適切な省略を行ってはなりません。
そのような引用がなされたと判断された場合,その資料は試合の評価から除外されます。

細則C(反則に関する細則)
1.次の行為があったときは反則として,悪質な場合,審判団の判断でその試合を敗戦にすることがあります。
6)証拠資料として元の文章を改変したものを引用したり,元の文意を変えるような不適切な省略をしたとき。

意図的にこのような改変を行うことはもってのほかですが、 特に注意しなければならないのは、切り出した資料を他人とやりとりするうちに、 本人が意図せず不適切な引用となってしまうことです。
証拠資料を使用する際は、必ず原典をあたって、 不適切な引用になっていないか確認するようにしましょう。
また、相手チームのルール違反に関しては試合中または肯定側第2反駁終了直後に申告し、 審判にその旨を伝えることができますので もし不適切な引用をしていることが分かった場合は、申し出るようにして下さい。

※この文章は下記blogの情報提供を元に、許諾をいただいた上で、試合運営委員会が編集して掲載しています。
http://blog.livedoor.jp/geniocrat/

証拠資料の引用について

2009年6月掲載

ディベートでは、議論に客観的な裏づけを加え、主張の信憑性を強化するために証拠資料として文献等を引用することができます。
しかし、正しい方法で引用しなければ、審判や対戦相手に証拠の内容が正確に伝わらなかったり、最悪の場合は反則負けになってしまったりすることがあります。
そこで、試合運営委員会では、より有効に証拠資料を活用していただくために、証拠資料の引用に関する解説書を作成しました。
既に大会等に出場されている方は基本の再確認として、これからディベートを始める方は入門の手引きとしてご活用ください。